入会変更届 会員の広場 |
定 款 施 行 細 則
昭和43年 1月25日 制定 昭和60年 5月15日 改定
昭和45年 3月11日 改定 昭和61年 5月14日 改定
昭和46年 4月22日 改定 平成 3年 5月15日 改定
昭和48年 1月23日 改定 平成 3年10月16日 改定
昭和49年 5月15日 改定 平成14年10月23日 改定
昭和51年 1月30日 改定 平成19年 4月17日 改定
昭和51年10月28日 改定 平成21年 4月20日 改定
昭和53年 5月18日 改定 平成29年10月26日 改定
昭和54年 1月31日 改定 平成31年 1月31日 改定
昭和56年 5月28日 改定 令和 3年 4月22日 改定
昭和57年 5月20日 改定 令和 4年 4月25日 改定
昭和58年 5月24日 改定
昭和59年10月24日 改定
目次
第1章 会員
(総則)
(会費)
(会費の改訂)
(指定会員の数)
第2章 役員
(理事の支部別定員)
(会長及び副会長の選出)
(常任理事の選出)
(理事の所属支部の変更)
(専務理事の任務)
(役員選出の期限)
第3章 会務
(会務)
(総務担当理事の所掌事項)
(経理担当理事の所掌事項)
(編集担当理事の所掌事項)
(企画担当理事の所掌事項)
(国際交流担当理事の所掌事項)
第4章 審議会
(審議会)
(審議会の構成)
(審議会の審議事項)
第5章 委員会
(委員会)
(委員会の種類)
(委員会の構成及び運営)
(委員会の経費)
(報告事項)
(研究会)
(研究会の種類)
(研究会の構成及び運営)
(研究会の経費)
(報告事項)
第6章 機関誌及び刊行物
(種類)
(機関誌の配布及び寄贈・交換)
(著作権)
第7章 支部
(支部)
(名称と区域)
(支部長)
(補助金)
第8章 表彰
(総則)
(種類)
(受賞の制限)
(被表彰者)
第9章 事務局及び職員
(総則)
(事務局の組織)
(職員の職務)
第10章 慶弔
(慶事)
(弔事)
第11章 補則
(改廃、施行)
第1章 会員
(総則)
第1条 本会の会員に関する規定については、定款に定めるほか、細則に定めると
ころによる。
(会費)
第2条 会員は、次のとおり次年度の会費(年額)を3月31日までに納入しなけ
ればならない。
正会員
Web会員 8,500円
冊子会員 11,000円
学生会員 Web会員扱い 免除
冊子会員扱い 2,000円
賛助会員 特別 370,000円
第1種 200,000円
第2種 150,000円
購読会員
和文誌購読国内 15,500円
和文誌購読海外 16,000円 (Sea Mail)
19,000円 (Air Mail)
欧文誌購読国内 25,000円
欧文誌購読海外 49,000円 (Sea Mail)
50,500円 (Air Mail アジア)
51,000円
(Air Mail 欧州・北中米・豪・中東)
51,500円
(Air Mail アフリカ・南米)
ここで、和文誌:「耐火物」、欧文誌:「Journal of the Technical Association of Refractories, Japan」
2.年度途中(10月1日以降)で新たに入会した会員の会費は、半額とす
る。
3.名誉会長、相談役、名誉会員及び顧問は、会費の納入を必要としない。
4.長年にわたり本会員であった者及び本会に功績のあった者は、会費を
免除することができる。
5.会費を6ケ月以上滞納した会員に対しては、機関誌の発行を停止するこ
とがある。
6.本人の申し出があった場合、60歳以上で退職した正会員のそれ以降の会
費は3,000円とする。
7.学生会員は、大学及び高等専門学校に在籍し、修士課程を卒業するまで
の学生に適用する。学生会員の入会初年度(入会年度の年度末までの)
会費を免除とし、冊子会員扱いとする。次年度以降はWeb会員扱いと
なり会費免除は継続される。但し、引き続き冊子を希望する場合は、年
会費2,000円で冊子会員扱いを継続できる。
(会費の改訂)
第3条 会費の改訂は常任理事会の議を経て理事会の決議によるものとし、機関誌
(耐火物)に公告する。
(指定会員の数)
第4条 賛助会員が指定できる会員数は次のとおりとする。
特別 10名以内
第1種 6名以内
第2種 3名以内
2.指定会員は、会費の納入を必要としない。
第2章 役員
(理事の支部別定員)
第5条 理事の支部別定員は、原則として次のとおりとする。
東部支部 23名以内
東海支部 10名以内
近畿支部 12名以内
中国、四国支部 12名以内
九州支部 12名以内
(会長及び副会長の選出)
第6条 定款第15条第2項による会長及び副会長の選出は、会長及び支部長推薦
による候補者について理事会において行う。
この場合、委任状による代行は認めないものとする。
(常任理事の選出)
第7条 本部委員会委員長及び研究会幹事長、支部長は、常任理事とする。
2.支部常任理事は支部毎に支部長を含み若干名を選出する。
3.支部別常任理事の定員は、常任理事会で定める。
(理事の所属支部の変更)
第8条 理事が所属支部を変更したときは、資格を失う。
2.理事の欠員を生じた支部は、理事を補充することができ、会長に推薦
する。
3.会長、副会長については、本条項を適用しない。
(専務理事の任務)
第9条 専務理事は、常勤を原則とし定款23条に定めるところによって、次の事
項を担当する。
(1)日常会務の処理
(2)事務局の管理
(役員選出の期限)
第10条 役員改選年度における役員候補者の選出期限は、次のとおりとする。
(1)各支部長は、理事及び常任理事候補者を役員改選の年の1月末日までに
会長に提出しなければならない。
(2)会長は、会長、副会長及び監事候補者を役員改選の年の2月末日までに
決定しておかなければならない。
第3章 会務
(会務)
第11条 会務を円滑に運営するため担当理事を定め次のとおり所掌する。
総務
経理
編集
企画
国際交流
標準化
2.担当理事は、常任理事のなかから会長が委嘱する。
3.必要に応じて副担当理事を置くことができる。
(総務担当理事の所掌事項)
第12条 次に定める総務に関する会務を担当する。
(1)会印等の保管に関する事項
(2)定款諸規定に関する事項
(3)総会に関する事項
(4)会員に関する事項
(5)文書に関する事項
(6)人事並びに給与に関する事項
(7)物品購入、外注及びこれらの管理に関する事項
(8)固定資産管理及び運用に関する事項
(9)出版物の管理及び配布に関する事項
(10)審議会に関する事項
(11)官庁・自治体等の公共団体及び学・協会に関する事項
(12)その他に関する事項
(経理担当理事の所掌事項)
第13条 次に定める経理に関する会務を担当する。
(1)会費及び諸代金に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)現金出納及び預貯金に関する事項
(4)税務及び保険に関する事項
(5)諸支出に関する事項
(6)帳簿上の資産及び有価証券の管理並びに資金運営に関する事項
(7)その他に関する事項
(編集担当理事の所掌事項)
第14条 次に定める編集等に関する会務を担当する。
(1)機関誌(耐火物、Journal of the Technical Association of Refractories,
Japan)及び刊行物の編集に関する事項
(2)機関誌及び刊行物に掲載する広告に関する事項
(3)編集委員会に関する事項
(4)その他に関する事項
(企画担当理事の所掌事項)
第15条 次に定める企画に関する会務を担当する。
(1)年会に関する事項
(2)研究会に関する事項
(3)標準化委員会に関する事項
(4)講習会、講演会及び見学会に関する事項
(5)企画委員会に関する事項
(6)その他に関する事項
(国際交流担当理事の所掌事項)
第16条 次に定める耐火物技術の国際交流に関する事項
(1)技術交流、技術情報の収集及び交換に関する事項
(2)国際会議に関する事項
(3)その他に関する事項
第4章 審議会
(審議会)
第17条 審議会は、審議結果を常任理事会に提案する。
(審議会の構成)
第18条 審議会は、会長、副会長、会務担当理事、支部長及び専務理事をもって
構成し、会長が議長となる。
(審議会の審議事項)
第19条 次に定める事項について審議する。
(1)運営の基本方針に関する事項
(2)名誉会長、名誉会員及び顧問の推薦に関する事項
(3)役員候補者の選考に関する事項
(4)式典、表彰に関する事項
(5)各種委員会相互の運営調整に関する事項
(6)寄付金に関する事項
(7)その他会長の諮問に関する事項
第5章 委員会及び研究会
(委員会)
第20条 委員会は定款第4条に定める事業の運営に当たるものとする。
(委員会の種類)
第21条 本会に次の委員会を置く。
(1)企画委員会
(2)編集委員会
(3)国際交流委員会
(4)標準化委員会
(5)その他の臨時委員会
(委員会の構成及び運営)
第22条 委員会は常任理事会で定められた方針に沿って運営するものとする。
2.委員会には正、副委員長を置き、会長がこれを委嘱する。
(委員会の経費)
第23条 委員会の経費は原則として経常予算から支出する。
(報告事項)
第24条 委員長は、委員会の状況を会長に報告しなければならない。
2.委員長は、決算報告書を毎年3月31日までに会長に提出しなければなら
ない。
(研究会)
第25条 研究会は定款第4条に定める事業の運営に当たるものとする。
(研究会の種類)
第26条 本会に次の研究会を置く。
(1) 鉄鋼用耐火物研究会
(2) 耐火物原料研究会
(3) セメント用耐火物研究会
(4) 環境と耐火物研究会
(研究会の構成及び運営)
第27条 研究会は常任理事会で定められた方針に沿って運営するものとする。
2. 研究会には正、副幹事長を置き、会長がこれを委嘱する。
(研究会の経費)
第28条 研究会の活動に必要な経費は、原則として各研究会会議参加者から徴収
し、それに充てる。
(報告事項)
第29条 幹事長は、研究会の状況を会長に報告しなければならない。
2. 幹事長は、決算報告書を毎年3月31日までに会長に提出しなければなら
ない。
第6章 機関誌及び刊行物
(種類)
第30条 本会は、機関誌その他の刊行物を発行する。
(1)機関誌[耐火物(月刊)及びJournal of the Technical Association of Refractories, Japan(季刊)]
(2)耐火物に関する刊行物
(3)その他適当と認めたもの
(機関誌の配布及び寄贈・交換)
第31条 耐火物(月刊)は会員及び顧問に無償配布する。
2.Journal of the Technical Association of Refractories, Japanは有償とする。
3.機関誌及び刊行物の寄贈、交換その他の処分は、常任理事会の議を経て
行う。
(著作権)
第32条 機関誌及び刊行物に掲載された記事についての著作権は、本会に帰属す
る。
第7章 支部
(支部)
第33条 本会は、定款第5条の定めるところによって支部を置く。
2.支部に関する規定は、この細則の定めるところによる。
(名称と区域)
第34条 支部は、次のとおりとする。
(1)東部支部 : 関東全都県 東北全県 北海道 新潟県 長野県 山梨県 静岡
県
(2)東海支部 : 愛知県 三重県 岐阜県 石川県 富山県
(3)近畿支部 : 大阪府 京都府 和歌山県 兵庫県 滋賀県 奈良県 福井県
(4)中国四国支部 : 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 四国全県
(5)九州支部 : 九州全県 山口県 沖縄県
2.会員の所属支部は、常勤勤務先所在地を原則とする。
3.海外在住会員は、本部直属とする。
(支部長)
第35条 支部長は支部理事会で選出し、常任理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2.支部長は、支部を代表し、支部の会務を総理する。
3.支部長は、年次事業計画案を毎年3月末日までに会長へ提出する。
(補助金)
第36条 支部には補助金を支給することができる。補助金の額は常任理事会の定め
るところによる。
第8章 表彰
(総則)
第37条 定款第4条第6項に規定する表彰については、この細則の定めるところ
による。
(種類)
第38条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1)功労賞
(2)功績賞
(3)貢献賞
(4)若林論文賞
(5)福井進歩賞
(6)技術報告賞
(7)優秀技術者賞
(受賞の制限)
第39条 功績賞及び貢献賞を過去において受賞したものは、それぞれの各賞に候
補者として推薦することはできない。
(被表彰者)
第40条 各賞の被表彰者選考は、別に定める耐火物技術協会表彰規定によって行
う。
第9章 事務局及び職員
(総則)
第41条 本会は事務遂行のため事務局を置く。
(事務局の組織)
第42条 事務局に所要の職員及び嘱託を置くことができる。
(職員の職務)
第43条 別に定める事務局規定による。
2.職員の服務及び労働条件等については、別に定める就業規則による。
第10章 慶弔
(慶事)
第44条 名誉会員、顧問及び役員の慶事には、本会は丁重な祝文を送り慶事に相
当する表慶方法を行う
(弔事)
第45条 名誉会員、顧問及び役員(旧役員も含む)の弔事には、本会から適当な
方法によって深く弔意を表するものとする。
第11章 補則
(改廃、施行)
第46条 本細則の改廃及び施行は、常任理事会で決議する。
附則
本細則の施行は、令和4年4月25